現在実施中の定期貯金キャンペーンがございます。
大口定期貯金 o-kuchiteikichokin
商品概要
令和3年3月1日現在
ご利用いただける方 | ・個人および法人(団体を含む) |
期 間 | ・定型方式 1か月、2か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年、7年、10年 ・期日指定方式 1か月超10年未満 ・定型方式の場合は預入れ時のお申出により自動継続(元金継続または元利金継続)の 取扱いができます |
預入方法(1)預入方法 (2)預入金額 (3)預入単位 |
・一括預入 ・1,000万円以上 ・1円単位 |
払戻方法 | ・満期日以後に一括して払戻します |
利 息(1)適用金利 (2)利払頻度 (3)計算方法 (4)税 金 (5)金利情報の入手方法 |
・預入れ時の約定利率を満期日まで適用します 自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日 まで適用します ・預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います ・預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入れ日から満期日の1年前の応当日まで の間に到来する預入れ日の1年ごとの応当日)以後および満期日以後に分割して支払 います なお、中間利払日に支払う利息は、預入れ日または前回の中間利払日からその中間利 払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70% 小数点第4位以下切 捨て)により計算します ・付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします ・個人のお客さまは20%(国税15%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さま は総合課税となります ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間は、20.315% (国税15.315%、地方税5%)となります ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています |
手数料 | - |
付加できる特約事項 | ・個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます (貸越利率は担保定期貯金の約定利率に所定の利率を上乗せした利率) ・マル優の取扱いはできません |
中途解約時の取扱い | ・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により 計算した利息とともに払戻します (1)預入れ日の1か月後の応当日の前日までに解約する場合 次のA、BおよびC(Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは 0%とします)のうち、もっとも低い利率とします A 解約日における普通貯金の利率 B 約定利率-約定利率×30% C 約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)÷預入日数 なお、基準利率とは、解約日にこの貯金の元金を証書または通帳記載の満期 日まで新たに預入れするとした場合、その預入れの際に適用される利率を基準 として算出したJA所定の利率とします (2)預入れ日の1か月後の応当日以降に解約する場合 次のAおよびBの算式により計算した利率(Bの算式により計算した利率が 0%を下回るときは0%とします)のうち、いずれか低い利率とします A 約定利率-約定利率×30% B 約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)÷預入日数 ・中途解約の場合、中途解約利息以上に、既に中間払利息が支払われていることがあり ます その場合には、その利息額(支払済みの利息合計額)と中途解約利率により計算した 利息額との差額を定期貯金元金から清算します |
貯金保険制度 (公的制度) |
・保護対象 当該貯金はJAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51 条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要 求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く)と合 わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます |
その他参考となる事項 |
・満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します |
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